不動産登記|墨田区の司法書士

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不動産登記

当事務所の強み

法改正

所有者の住所や氏名の変更登記は、申請が義務化されます。
申請義務化は令和8年4月までに開始されます。
所有者の住所や氏名の変更登記の申請義務化は、
住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記の申請をしなければいけません。
2年以内に相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

当事務所は、墨田区を中心に東京全域対応しております。
不動産登記でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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